電子的診療情報連携体制整備加算2についての掲示
当院は令和8年6月の診療報酬改定に伴う電子的診療情報連携体制整備加算2について以下のとおり対応を行っております。 (月に1回 9点)
(1)オンライン請求を行っております。
(2)オンライン資格確認を行う体制を有しております。
(3)(医科)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室
にて閲覧又は活用できる体制を有しております。
(4)(医科・歯科)電子処方箋を発行する体制が整備されています。
(5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については当該サービスの対応待ちです。
(6)マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有しております。
(7)電子的診療情報連携体制整備加算2の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、
及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。